【岐阜県】施行される前にお読み下さい。マナーからルールへ。改正された健康増進法が2020年4月から全面施行されます。
皆さん、2020年4月から受動喫煙防止対策のため屋内での喫煙は原則禁止になるのは、ご存知でしょうか?『健康増進法』が改正された為、しっかり内容を抑えておきましょう。
※写真はイメージです
改正の趣旨は、子供など20未満の者、患者等は受動喫煙(他人のたばこの煙にさらされること)による健康影響が大きいことを考慮し、禁煙措置や喫煙場所の特定を行う。掲示の義務付けなどの対策をして望まない受動喫煙をなくしていくとなっています。
【受動喫煙による健康影響】
・がん、心臓の病気にかかりやすくなる
・ぜんそくや気管支炎を発症しやすくなる
・おなかの赤ちゃんが成長しづらくなる
・赤ちゃんが突然死亡する原因になる
【2018年に7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立してから、2020年までに段階的に施行された内容】
・2019年1月24日から喫煙する際の周囲の状況への配慮義務(一部施行①)
・2019年7月1日から学校・病院・児童福祉施設等・行政機関などの原則敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可)(一部施行②)
・2020年4月1日から全面施行となり上記意外の施設等(オフィス・事業所)原則屋内禁煙(喫煙専用室のみ喫煙可)
愛煙家のみなさんは不便だとは思いますが、全く吸えなくなるということではありませんので安心して下さい。この機会に身体の為に、たばこをやめてみるという選択も考えてもいいかもしれませんね。
しゅくの
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